パークテニスクラブ会則
(名称及び所在地)
第1条
本会はパークテニスクラブと称し、会長宅におくものとする。
(目的)
第2条
パークテニスクラブはテニスを通じて会員の技術向上、会員相互の連係と親睦を計ることを目的とする。
(事業)
第3条
パークテニスクラブは前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
- 硬式テニス大会、講習会、教室等の開催に関すること。
- 会員の技術指導に関すること。
- 会員並びに他団体との親睦、交流会の開催に関すること。
- 指導者の養成に関すること。
- 対外試合、交流会などで優秀な成績を収めた人、練習会で技術向上に努力し顕著な進歩を示した人、運営に協力的な人などの表彰に関すること。
- 新日本スポーツ連盟の事業、要請には積極的に協力すること。
- その他,パークテニスクラブの発展に必要な事業。
(組織)
第4条
パークテニスクラブは主に練馬区在住者及び在勤者の個人会員をもって組織する。
(会員)
第5条
パークテニスクラブへの入会は運営委員会あるいは事務局連絡会議の承認を得なければならない。
(役員及び構成)
第6条
パークテニスクラブには次の役員を選任する。また、委員会を構成する。
- 会長 1名、副会長 2名、コーチ及びコーチ補佐、事務局(事務局長 1名、事務局次長 1名、事務局企画 1名)、会計 2名、監査 2名
- 会長が総会に諮り顧問、相談役を置くことができる。
- 上記役員を以て運営委員会(希望する会員の参加は可能)を構成する。
- 事務局及び会長などで事務局連絡会議(希望する会員の参加は可能)を構成する。
(役員選出)
第7条
パークテニスクラブの役員選出は次のとおりとする。
- 会長、副会長、会計、コーチ及びコーチ補佐、事務局及び監査は、総会において信任する。
- 会計は補佐を置くことができる。
(職務)
第8条
パークテニスクラブの役員の職務は次のとおりとする。
- 会長はパークテニスクラブを代表して会務を統轄する。
- 副会長は会長を補佐し、必要なときはその職務を代行する。
- コーチ及びコーチ補佐はパークテニスクラブの会員の技術向上に努める。
- 運営委員会は重要事項、必要事項などを決定する。
- 事務局(事務局長など)は会長の命を受け会務を執行する。
- 事務局(事務局長など)はパークテニスクラブの庶務を処理する。
- 会計はパークテニスクラブの会計を処理する。
- 監査は,会計を監査する。
なお、顧問、相談役は会長の要請を受け、会議に出席し意見を述べることができる。
(任期)
第9条
パークテニスクラブの役員の任期は3年とする。但し,再選を妨げない。
補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第10条
パークテニスクラブの会議は、次のとおりとし会長が招集する。
- 総会(年2回)
- 運営委員会(原則として3ヶ月に1回及び必要に応じて随時)
- 事務局連絡会議(必要に応じて随時)
(会費)
第11条
パークテニスクラブの経費は会費及び事業収入等をもって充てる。
(会計年度)
第12条
パークテニスクラブの会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日までの1 年間とする。
原則として、会計報告は前期、後期の総会にて報告する。
(会則の補足)
第13条
- パークテニスクラブの会則は総会の承認(半数の賛成)を得て改正することができる。
- 総会の成立は会員の半数の出席を以て有効とするが、会員は出席に最大限の努力をする義務がある。
- 欠席者は委任状を提出することにより対応すること。
- 運営委員会及び事務局連絡会議の開催用件は定めず、その都度、懸案事項を決定する。
(例外規定)
第14条
この会則に定めのない事項は会長、運営委員の承認を得て、別に定めることができる。
附則 この会則は、創立総会において承認を得た日から施行する。
昭和55年4月29日
改正
平成16年4月1日 改正
平成16年7月1日改正
平成18年5月1日 改正
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